年金・一時金の手続
ポータビリティ制度
脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金でうけることもできます
- 退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の企業年金や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
- 申出期限については、基金の資格喪失後1年以内です。(厚生年金基金については、基金の資格喪失後1年以内または再就職後3カ月以内のいずれか早いほうになります。)
■ポータビリティ制度のイメージ
※移換先が脱退一時金相当額の移換をうけることができる場合のみ。
■他の年金制度の概要
制度 | 概要 |
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(1)国民年金基金連合会 東京都港区六本木6-1-21 TEL.03-5411-0211 http://www.npfa.or.jp/ |
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(2)企業年金連合会 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階 TEL.0570-02-2666 (PHS・IP電話は03-5777-2666) http://www.pfa.or.jp/ |
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(3)厚生年金基金 *脱退一時金相当額を |
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(4)確定給付企業年金 *脱退一時金相当額を |
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(5)企業型確定拠出年金 |
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