総合すまいる企業年金基金

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ポータビリティ制度

脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金でうけることもできます

  • 退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の企業年金や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。
  • 移換申出期限については、基金の資格喪失後1年以内です。(厚生年金基金については、基金の資格喪失後1年以内または再就職後3カ月以内のいずれか早いほうになります。)
■脱退一時金相当額の移換のイメージ
ポータビリティ制度のイメージ

※移換先が脱退一時金相当額の移換をうけることができる場合のみ。

■他の年金制度の概要
制度 概要

(1)国民年金基金連合会
(個人型確定拠出年金)

〒106-0032
東京都港区六本木6-1-21
TEL.03-5411-0211
http://www.npfa.or.jp/
  • 転職先が未定である場合や自営業者など(=国民年金第1号被保険者)になったときは、
    脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ移すことができます。
  • 転職先の企業年金制度の有無に関わらず、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来うけとる給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、国民年金基金連合会にお問い合わせください。
(2)企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館10階
TEL.0570-02-2666
(PHS・IP電話は03-5777-2666)
http://www.pfa.or.jp/
  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、
    脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来うけとる年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用され、
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
(3)厚生年金基金

*脱退一時金相当額を
うけ入れる規定がある
場合に限られます。

  • 転職先の会社で厚生年金基金を実施しているときは、
    脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(4)確定給付企業年金

*脱退一時金相当額を
うけ入れる規定がある
場合に限られます。

  • 転職先の会社に確定給付企業年金(基金型または規約型)があり、
    年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(5)企業型確定拠出年金
  • 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、
    脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、
    その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
    その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。

前職の企業年金制度等における脱退一時金等相当額を
当基金へ持ち込んで、将来の年金給付につなげられます

  • 令和3年10月1日以降に当基金の加入者となった方から、前職の企業年金制度等における脱退一時金相当額または個人別管理資産等(以下「脱退一時金相当額等」といいます。)を当基金に持ち込み、当基金の資格喪失時に当基金からの給付として受給することができます。
■前職の脱退一時金相当額等の受換のイメージ
ポータビリティ制度のイメージ
■受換申出期限
移換元制度 申出期限
(1)確定給付企業年金 資格喪失した日から1年以内
(2)厚生年金基金 資格喪失した日から1年以内
(3)企業年金連合会 当基金に加入した日から3カ月以内
(4)企業型確定拠出年金 資格喪失した日の属する月の翌月から6カ月以内
(5)個人型確定拠出年金
(国民年金基金連合会)
期限はございません

当基金の給付を退職金の一部(内枠)としている事業所様のご留意点

令和3年10月1日以降に当基金の加入者となった方から、ご本人様の選択により、前職の企業年金制度等(確定給付企業年金、確定拠出年金等)における脱退一時金相当額等を当基金に持ち込んで、当基金から受給することが可能となっています。
これに伴いまして、当基金からの給付を退職金から控除している場合において、従業員の方が持ち込んだ前職の脱退一時金相当額等が当基金の給付に含まれる点にご留意くださいますようお願い申し上げます。

■当基金の給付を退職金の内枠としている場合のイメージ
当基金の給付を退職金の内枠としている場合のイメージ