総合すまいる企業年金基金

メニュー

待期者の手続

確実な年金受給のために、必ず手続を行ってください

  • 年金の受給を60歳まで繰り下げている間にも、必要な手続があります。 手続が行われない場合は、基金からの大切なお知らせが届かなくなるなど、 将来の年金受給の際にさまざまな支障が生じます。 以下の場合には、必ず手続を行ってください。
届出が必要なケース 届書 添付書類
氏名が変わったとき 「年金受給権者、脱退一時金繰下げ者氏名変更届・住所変更届・受取方法変更届」
ダウンロード(233KB)
  1. ・加入者証
  2. ・(市区町村長の証明を受けられない場合)戸籍抄本
住所が変わったとき -
年金受給開始年齢(60歳)
に達し、年金を請求するとき
「老齢給付金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」
ダウンロード(243KB)
  1. ・加入者証
  2. ・戸籍抄本または住民票など
  3. ・個人番号確認書類
一時金の繰り下げ期間中に
一時金を請求するとき
「脱退一時金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」
ダウンロード(228KB)
  1. ・加入者証
  2. ・戸籍抄本または住民票など
  3. ・退職所得の受給に関する申告書
  4. ・退職所得の源泉徴収票
  5. ※会社からの退職金や他の年金制度からの退職手当を受給した方
  6. ・個人番号確認書類
待期者がお亡くなりに
なったとき
(ご遺族の方による届出)
「老齢給付金受給権者死亡届 兼 未支給給付請求書 兼 遺族給付金裁定請求書」
ダウンロード(242KB)
  1. ・亡くなった方の加入者証
  2. ・亡くなった方の死亡を証明する書類(死亡診断書など)
以下の書類は、遺族給付金(一時金)がある場合
  1. ・亡くなった方と請求者との身分関係を証明する書類(戸籍謄本など)
  2. ・(請求者の続柄が配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹以外の親族の場合)請求者による生計維持を証明する書類
  3. ・亡くなられた方の個人番号確認書類、請求者の個人番号確認書類及び身元(実在)確認書類
加入者証を紛失・
き損したとき
「加入者・年金証書再交付申請書」
ダウンロード(115KB)
  1. ・き損した場合は、き損した加入者証

※PDFファイルをごらんになるためには、無償ソフトAdobe Acrobat Readerが必要です。