総合すまいる企業年金基金

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加入15年以上55歳未満で退職した場合の給付

加入○年以上60歳未満で退職した場合の給付

脱退一時金がうけられます

  • 加入者期間15年以上の人が55歳未満で資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金がうけとれます。

脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます

  • 「加入者期間1ヵ月以上15年未満」または「加入者期間15年以上55歳未満」で、資格喪失(退職)した人を中途脱退者といいます。
  • 中途脱退者は、退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の企業年金や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
  • 詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。

受給開始時期を60歳まで繰り下げて年金(老齢給付金)としてうけられます

  • 年金の受給を希望する場合は、受給開始時期を60歳まで繰り下げて年金(老齢給付金)でうけることもできます(最長65歳まで受給開始時期を繰り下げることができます)。
  • 繰り下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金をうけとることができます。
  • また、年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、選択した給付期間内において年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
    *ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、 住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
  • 万が一、年金をうけている方が選択した給付期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。

「遺族給付金」

ライフプランにあわせて、年金のうけ方を選択できます

  • 年金については、給付期間を5年、10年、15年、20年から選択することができます。受給開始時期は最長65歳まで繰り下げることが可能なので、 退職後のライフプランにあわせたうけとり方法を選択することができます。
■年金の給付期間(選択制)
年金の給付期間(選択制)
■年金額・一時金の計算式
脱退一時金額 =
請求の申し出時点の仮想個人勘定残高
年金額 =
年金受給開始時点の仮想個人勘定残高÷選択した給付期間に基づく確定年金現価率
年金受給中にうけとる一時金額 =
上記年金額×申し出時点の残余期間に応じた率