加算年金をDB制度へ移行したOB社員の方
すでに年金をうけている方(受給者)の場合
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①平成28年3月時点で残余保証期間5年以上の方
ステップ1 | 制度移行時:
東京機器厚生年金基金の加算年金額について、DB設立時から残りの保証期間受給。
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ステップ2 | 分配金確定時:
分配金をもとに算出した年金額がステップ1の年金額よりも高ければ、分配金による年金額に洗い替えをし、 残りの保証期間については改定後の年金額を受給。※設立時から分配金確定前までの差額分は、分配金確定後の初回払いに加算して受給。 |
■例:分配金確定時の年金額のほうが高い場合
(1) | 東京機器厚生年金基金から受給していた加算年金相当額(年額) | 21万円 |
平成28年3月時の年齢 | 75歳 | |
平成28年3月時の残余保証期間 | 10年 | |
(2) | 分配金確定時の年金額(年額) | 27万円 |
一時金について
(注)年金の受取開始後5年間は、特別な事情に該当すれば一時金としてうけとり可能です。
(A) DB制度移行時点から分配金確定時点の間で、一時金の請求を行う場合
⇒①一時金請求時に、加算年金相当額をもとに一時金を受給
⇒②分配金確定時点で、分配金基準の年金額のほうが高ければ、差額分を一時金として受給
(B) 分配金確定時点から保証期間満了の間で、一時金の請求を行う場合
⇒一時金請求時に、確定した年金額をもとに一時金を受給
②平成28年3月時点で保証期間を経過した方または残余保証期間5年未満の方
ステップ1 | 制度移行時:
DB設立時において、平成27年3月末基準*における仮の分配金(分配金見込額)の7割を基準に、
残存保証期間5年の仮の年金額を計算。*分配金の本計算は、平成28年3月末基準。 |
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ステップ2 | 分配金確定時:
分配金をもとに算出した年金額を残りの保証期間受給。※設立時から分配金確定前までの差額分については、分配金確定後の初回払いに加算して受給。 |
■例:保証期間を経過した年金受給者の場合
(1) | 東京機器厚生年金基金から受給していた加算年金額(年額) | 17万円 |
平成28年3月時の年齢 | 85歳 | |
平成28年3月時の残余保証期間 | 0年(保証期間終了) | |
(2) | 分配金見込額(平成27年3月末基準)の7割を基に算出した年金額 | 32万円 |
(3) | 分配金確定時の年金額(年額) | 34万円 |
一時金について
(注)年金の受取開始後5年間は、特別な事情に該当すれば一時金としてうけとり可能です。
●保証期間を経過した方
分配金確定時点から保証期間満了の間で、一時金の請求を行う場合
⇒一時金請求時に、確定した年金額をもとに一時金を受給
※DB制度移行時点から分配金確定時点の間は、一時金としてうけとることができません。
●残余保証期間5年未満の方
(A) DB制度移行時点から分配金確定時点の間で、一時金の請求を行う場合
⇒①一時金請求時に、東京機器厚生年金基金由来の年金額をもとに一時金を受給
⇒②分配金確定時点で、分配金基準の年金額との差額分をもとに一時金として受給
(B) 分配金確定時点から保証期間満了の間で、一時金の請求を行う場合
⇒一時金請求時に、確定した年金額をもとに一時金を受給
③共通事項:年金の支払期月/税金について
■年金の支払期月について
年金額 | 支払回数 | 支払月 |
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25万円未満 | 2回 | 6月・12月 |
25万円以上50万円未満 | 3回 | 2月・6月・10月 |
50万円以上75万円未満 | 4回 | 3月・6月・9月・12月 |
75万円以上 | 6回 | 偶数月 (2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
■税金について
DB基金における年金については、所得税法上「雑所得」に区分され、課税対象となります。 厚生年金基金制度では、国の老齢厚生年金の一部を肩代わりして支給しているため、 課税対象となる方は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出できましたが、 DB制度においては、年金額の多寡に関係なく、支給時に所得税(一律7.6575%(復興特別所得税率0.1575%を含む)) を源泉徴収し、年金を振り込みます。