年金・一時金の手続
60歳から年金の受給を希望するとき
60歳から年金の受給を希望するときの手続
- 加入15年以上55歳未満で退職し、脱退一時金を繰り下げて60歳から年金の受給をご希望の場合は、退職時に繰り下げの申し出を行います。
- 申し出に必要となる「脱退一時金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて基金事務局までご提出ください。
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年金の請求手続につきましては、60歳到達日の前に必要書類をご自宅宛にお送りします。詳細は「年金を請求するとき」のページをご参照ください。
- なお、退職後に住所や氏名が変更となった場合は、必ず「年金受給権者、脱退一時金繰下げ者氏名変更届・住所変更届・受取方法変更届」を当基金にご提出ください。
■提出書類
届出が必要なケース | 届書 | 添付書類 |
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脱退一時金を繰り下げて60歳 から年金の受給を希望するとき |
「脱退一時金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」 ダウンロード(228KB) |
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氏名・住所が変わったとき |
「年金受給権者、脱退一時金繰下げ者氏名変更届・住所変更届・受取方法変更届」 ダウンロード(233KB) |
氏名が変わったとき
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