年金・一時金の手続
年金を請求するとき
年金をうけるときに必要な手続
- 請求手続に必要となる「老齢給付金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」は、60歳到達日※の前にご自宅宛にお送りします。 必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、基金事務局までご提出ください。
- なお、退職後に氏名・住所や受取方法が変更となった場合は、 必ず「年金受給権者、脱退一時金繰下げ者氏名変更届・住所変更届・受取方法変更届」を当基金にご提出ください。
※加入15年以上55歳未満で退職した場合。加入15年以上55歳以上で退職した場合は退職時にお送りします。
■提出書類
届出が必要なケース | 届書 | 添付書類 |
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年金を請求するとき |
「老齢給付金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」
ダウンロード(243KB) |
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氏名・住所・受取方法が 変わったとき |
「年金受給権者、脱退一時金繰下げ者氏名変更届・住所変更届・受取方法変更届」
ダウンロード(233KB) |
氏名が変わったとき
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