年金・一時金の手続
脱退一時金/老齢一時金を請求(申出)するとき
脱退一時金を請求するときに必要な手続
- 脱退一時金をうけとる場合は、退職時に請求手続を行います。
- 請求手続に必要となる「脱退一時金裁定請求書(兼 繰下げ申出書)」に 必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて基金事務局までご提出ください。
- 加入者期間15年以上で55歳未満の方は、退職時以外にも脱退一時金を繰り下げて
60歳までの間にうけとることが可能です。
また、脱退一時金をうけとらずに、60歳まで受給を繰り下げて年金を請求するときは、
「年金を請求するとき」のページをご参照ください。
また、脱退一時金相当額を他の年金制度等へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます。詳細は、「ポータビリティ制度」のページをご参照ください。 - 加入者期間1ヵ月以上15年未満の方は、脱退一時金をうけとらずに、脱退一時金相当額を他の年金制度等へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます。詳細は、「ポータビリティ制度」のページをご参照ください。
老齢一時金を申出するときに必要な手続
- 老齢給付金の受給権を取得したときに、年金の代わりに一時金(老齢一時金)をうけとる場合は、申出を行います。 また、老齢給付金を繰下げて65歳までの間に一時金としてうけとることも可能です。
- 年金うけとり開始後も、保証期間以内であれば、老齢一時金をうけとることが可能です。
ただし、年金うけとり開始後、5年を経過していない場合は、特別な事情(下記参照)がある場合に限ります。
特別な事情
- (1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災・風水害・火災・その他これらに類する災害により、住宅・家財・その他の財産について著しく損害を受けたこと。
- (2)受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
- (3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したこと。
- (4)その他、前3号に準ずる事情。
- 申出手続きに必要となる「老齢一時金支払申出書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて基金事務局までご提出ください。
■提出書類
届出が必要なケース | 届書 | 添付書類 |
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脱退一時金を請求するとき (加入1ヵ月以上15年未満で退職した場合) |
「脱退一時金裁定請求書」 ダウンロード(202KB) |
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脱退一時金を請求するとき (加入15年以上55歳未満で退職した場合) |
「脱退一時金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」 ダウンロード(228KB) |
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老齢一時金を申出するとき (老齢給付金の代わりに一時金をうけとる場合) |
「老齢一時金支払申出書」 ダウンロード(249KB) |
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