総合すまいる企業年金基金

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脱退一時金/老齢一時金を請求(申出)するとき

脱退一時金を請求するときに必要な手続

  • 脱退一時金をうけとる場合は、退職時に請求手続を行います。
  • 請求手続に必要となる「脱退一時金裁定請求書(兼 繰下げ申出書)」に 必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて基金事務局までご提出ください。
  • 加入者期間15年以上で55歳未満の方は、退職時以外にも脱退一時金を繰り下げて 60歳までの間にうけとることが可能です。 また、脱退一時金をうけとらずに、60歳まで受給を繰り下げて年金を請求するときは、 「年金を請求するとき」のページをご参照ください。
    また、脱退一時金相当額を他の年金制度等へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます。詳細は、「ポータビリティ制度」のページをご参照ください。
  • 加入者期間1ヵ月以上15年未満の方は、脱退一時金をうけとらずに、脱退一時金相当額を他の年金制度等へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます。詳細は、「ポータビリティ制度」のページをご参照ください。

老齢一時金を申出するときに必要な手続

  • 老齢給付金の受給権を取得したときに、年金の代わりに一時金(老齢一時金)をうけとる場合は、申出を行います。 また、老齢給付金を繰下げて65歳までの間に一時金としてうけとることも可能です。
  • 年金うけとり開始後も、保証期間以内であれば、老齢一時金をうけとることが可能です。 ただし、年金うけとり開始後、5年を経過していない場合は、特別な事情(下記参照)がある場合に限ります。
    特別な事情
    1. (1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災・風水害・火災・その他これらに類する災害により、住宅・家財・その他の財産について著しく損害を受けたこと。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したこと。
    4. (4)その他、前3号に準ずる事情。
  • 申出手続きに必要となる「老齢一時金支払申出書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて基金事務局までご提出ください。
■提出書類
届出が必要なケース 届書 添付書類
脱退一時金を請求するとき
(加入1ヵ月以上15年未満で退職した場合)
「脱退一時金裁定請求書」
ダウンロード(202KB)
  1. 1.加入者証
  2. 2.戸籍抄本または住民票など
  3. 3.退職所得の受給に関する申告書
  4. 4.退職所得の源泉徴収票
  5. ※会社からの退職金や他の年金制度からの退職手当を受給した方
  6. 5.個人番号確認書類
脱退一時金を請求するとき
(加入15年以上55歳未満で退職した場合)
「脱退一時金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」
ダウンロード(228KB)
老齢一時金を申出するとき
(老齢給付金の代わりに一時金をうけとる場合)
「老齢一時金支払申出書」
ダウンロード(249KB)
  1. 1.加入者証または年金証書
  2. 2.戸籍抄本または住民票など
  3. 3.退職所得の受給に関する申告書
  4. 4.退職所得の源泉徴収票
  5. ※会社からの退職金や他の年金制度からの退職手当を受給した方
  6. 5.老齢給付金の支給開始後5年を経過していない場合は、
    特別な事情があることを明らかにすることができる書類

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