総合すまいる企業年金基金

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60歳から年金の受給を希望するとき

60歳から年金の受給を希望するときの手続

  • 加入15年以上55歳未満で退職し、脱退一時金を繰り下げて60歳から年金の受給をご希望の場合は、退職時に繰り下げの申し出を行います。
  • 申し出に必要となる「脱退一時金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて基金事務局までご提出ください。
  • 年金の請求手続につきましては、60歳到達日の前に必要書類をご自宅宛にお送りします。詳細は「年金を請求するとき」のページをご参照ください。

    「年金を請求するとき」

  • なお、退職後に住所や氏名が変更となった場合は、必ず「年金受給権者、脱退一時金繰下げ者氏名変更届・住所変更届・受取方法変更届」を当基金にご提出ください。
■提出書類
届出が必要なケース 届書 添付書類
脱退一時金を繰り下げて60歳
から年金の受給を希望するとき
「脱退一時金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」
ダウンロード(228KB)
  1. ・加入者証
  2. ・戸籍抄本または住民票など
氏名・住所が変わったとき 「年金受給権者、脱退一時金繰下げ者氏名変更届・住所変更届・受取方法変更届」
ダウンロード(233KB)
氏名が変わったとき
  1. ・年金証書
  2. ・加入者証や戸籍抄本

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