総合すまいる企業年金基金

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加入15年以上55歳以上で退職した場合の給付

加入者期間と給付のイメージ

年金(老齢給付金)がうけられます

  • 加入者期間15年以上の人が55歳以上で資格喪失(退職)すると、退職直後から基金の年金(老齢給付金)がうけられます。
  • 退職せず基金加入中であっても、65歳になったときから年金をうけることができます。
  • 年金は、給付期間5年、10年、15年、20年のいずれかから選択する有期年金です。

年金に代えて一時金としてうけとれます

  • 年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
  • また、年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、選択した給付期間内において年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
    *ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
  • 万が一、年金をうけている方が選択した給付期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。

「遺族給付金」

ライフプランにあわせて、年金のうけ方を選択できます

  • 年金については、給付期間を5年、10年、15年、20年から選択することができます。受給開始時期は最長65歳まで繰り下げることが可能なので、退職後のライフプランにあわせたうけとり方法を選択することができます。
■年金の給付期間(選択制)
年金の給付期間(選択制)
■年金・一時金額の計算式
年金額 =
年金受給開始時点の仮想個人勘定残高÷選択した給付期間に基づく確定年金現価率
一時金額 =
上記年金額×申し出時点の残余期間に応じた率