総合すまいる企業年金基金

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年金・一時金の裁定請求

基金の年金は、加入者期間に応じてうけとり方法を選択できます

  • 加入者期間が15年以上ある人は、基金の年金(老齢給付金)をうける権利が発生します。
  • 退職の際、「年金」もしくは「一時金」の選択をしていただきます。
  • 基金の年金の受給開始は、55歳以上で退職した場合は退職直後から、55歳未満で退職した場合は60歳からとなります。一方、退職せず65歳になるまで加入し続けた場合は、65歳から受給開始となります。
  • 加入者期間15年以上55歳未満で退職した場合、60歳に到達する時期になると、当基金より「年金・一時金請求のご案内」を送付します。また、脱退一時金をうけずに、転職先の企業年金や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来、年金や一時金としてうけることもできます。⇒「ポータビリティ制度」
  • 加入者期間1ヵ月以上15年未満の人は、退職時に脱退一時金がうけられます。このうち、60歳未満の人は、脱退一時金をうけずに、転職先の企業年金や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来、年金や一時金としてうけることもできます。⇒「ポータビリティ制度」

退職時には、「年金の選択」もしくは「一時金の請求」の手続が必要です

  • 加入者期間や年齢などの要件を満たしていても、ご自身で請求手続を行わないと、実際に基金の年金や一時金をうけることはできません。
  • 確実に給付をうけるために、いつ、どんな手続が必要なのか、早見表で確認してみましょう。
加入者期間 退職時年齢 給付内容   
1ヵ月以上
15年未満
一時金 または 他の制度に移換
(ポータビリティ制度)
   
15年以上 55歳未満 一時金 または 他の制度に移換
(ポータビリティ制度)
または 60歳から年金
(脱退一時金の繰り下げ)
 
55歳以上 年金 または 一時金   
Column基金の年金の支給月

基金の年金の支払月は、年金額に応じて下記のとおりとなります。

年金の支払日は、該当月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で、年金から所得税(7.6575%)が源泉徴収されてご指定の金融機関の口座に送金されます。

年金額 支払回数 支払月
25万円未満 2回 6月・12月
25万円以上50万円未満 3回 2月・6月・10月
50万円以上75万円未満 4回 3月・6月・9月・12月
75万円以上 6回 偶数月
(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

なお、国の年金の支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日(金融機関が休日の場合は前営業日)です。