総合すまいる企業年金基金

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遺族給付金(一時金)

ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします

  • 次の(1)~(3)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
    1. (1) 加入中に亡くなられた場合
    2. (2) 脱退一時金や老齢給付金の受給繰り下げ中に亡くなられた場合
    3. (3) 老齢給付金を受給中の方が年金の保証期間内に亡くなられた場合
■遺族の範囲と支給される順位
  1. 1.配偶者
  2. 2.子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
  3. 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
■遺族給付金(一時金)額の計算式

(1)に該当する場合

遺族給付金(一時金)
亡くなった時点の仮想個人勘定残高

(2)に該当する場合

遺族給付金(一時金)
亡くなった時点の仮想個人勘定残高

(3)に該当する場合

遺族給付金(一時金)
年金額×亡くなった時点の残余保証期間に応じた率